債権回収会社(サービサー)とは
・債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
・わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
特定金銭債権とは
特定金銭債権とは、サービサー法で規定される次のような金銭債権(主なもの)
- 1. 金融機関等が有する貸付債権
- 2. リース・クレジット債権
- 3. 資産の流動化に関する金銭債権
- 4. ファクタリング業者が有する金銭債権
- 5. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
- 6. 保証契約に基づく債権
- 7. その他政令で定める債権