全国サービサー協会について

定款

一般社団法人 全国サービサー協会定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全国サービサー協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、社員相互のサービサー業界における協力と情報交換を図りながら、関係官庁、関係機関及び各種業界団体(以下、「関係団体等」という。)との連携のもとに、サービサー業務の適正な運営と円滑な遂行を図るための自主規制団体として、主にサービサー業界の発展と振興に関する業務を行い、以て国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  • (1)サービサー業務に関する情報交換会等会議の主催
  • (2)サービサー業務の円滑な遂行を図るうえで必要な施策に関する関係団体等への提言
  • (3)自主ルールの作成の支援その他サービサー業務の適正な運営を確保するために必要な支援業務
  • (4)サービサー業界の資質の向上を図るために必要な社員の役員並びに従業員の研修及び検定等
  • (5)社員が営むサービサー業務に対する債務者等からの苦情の解決を図るための支援業務
  • (6)社員が営むサービサー業務に資する各種出版物の発行
  • (7)サービサー活動の振興及び普及に関する調査研究及び提言
  • (8)その他当法人の目的を達成するために必要な業務
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 社 員
(種類)
第6条 当法人の社員は、法務大臣による債権管理回収業の許可を受けた株式会社で、当法人の目的に賛同して入会した法人とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 社員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て、別に定める入会申込書に入会金及び会費を添えて、理事長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその承認の可否を決定し、理事長が本人に通知するものとする。
(社員の義務)
第8条 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 社員は、決算公告後すみやかに、その写しを提出しなければならない。
3 社員は、協会からの必要に応じた報告要請に応じなければならない。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  • (1)法務大臣による債権管理回収業の許可を喪失したとき。
  • (2)退会したとき。
  • (3)法人が解散し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。
  • (4)除名されたとき。
(退会)
第10条 社員が当法人を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出し、理事会の決議を経なければならない。
(除名)
第11条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づき、当該社員を除名することができる。
  • (1)当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。
  • (2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
  • (3)社員として重要な義務を履行しないとき。
  • (4)その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し、除名の決議を行う社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において、当該社員に弁明する機会を与えなければならない。
3 理事長は、社員を除名した場合には、当該社員に対して除名した旨を通知し、公告する。
(拠出金品の不返還等)
第12条 社員が第9条に基づいてその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
2 社員が第9条に基づいてその資格を喪失した際に未履行の義務がある場合には、社員資格の喪失をもって当該義務を免れることはできない。
第3章 役 員 等
(役員の種類及び定数)
第13条 当法人に、機関として次の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)を置く。
  • (1)理事 3名以上15名以内
  • (2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を副理事長とし、1名の専務理事、4名以内の常務理事を置くことができる。
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 社員総会において前項の決議をする場合には、役員が欠けた場合に備えて補欠の役員を選任することができる。
3 理事長は、当法人の代表理事として理事の中から理事会の決議によって選定する。
4 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
6 理事及び監事には、当法人の理事あるいは監事の親族、その他特別の関係のある者及び職員が含まれてはならない。又、理事及び監事は相互に親族、その他特別の関係にある者であってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)理事長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
  • (2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順位に従って、その職務を代行する。
  • (3)専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の常務を総括する。
  • (4)常務理事は、この定款及び理事会の決議に基づき、当法人の業務を執行する。
  • (5)理事は、理事会を構成し、当法人の業務執行の決定を行う。
  • (6)理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
  • (7)その他法令に定められた業務を行う。
2 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)理事の業務の執行を監査し、監査報告を作成する。
  • (2)当法人の業務及び財産の状況を監査する。
  • (3)理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
  • (4)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
  • (5)第3号に規定する場合において、必要あると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  • (6)前号に基づく請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、理事会を招集することができる。
  • (7)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下、「法務省令」という。)で定めるものを調査する。
  • (8)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当法人に著しい損害を生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する。
  • (9)当法人が理事との間の訴えを遂行するときに、当法人を代表する。
  • (10)計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書につき監査し、監査報告を作成する。
  • (11)その他法令に定められた業務を行う。
(役員の任期)
第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠のため選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
5 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づき、当該役員を解任することができる。
  • (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において、当該役員に弁明する機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には年額金1200万円の範囲内において報酬を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(競業及び利益相反取引)
第19条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承諾を受ける。
  • (1)理事が自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  • (2)理事が自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき。
  • (3)当法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告する。
(役員の責任軽減)
第20条 当法人は、一般社団・財団法人法第113条第1項の規定により、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づき、理事又は監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号所定の金額(以下、「最低責任限度額」という。)を控除した額を限度として免除することができる。
2 当法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、理事又は監事の同法第111条第1項による損害賠償責任について、賠償責任額から最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。
3 当法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第111条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、最低責任限度額とする。
(顧問及び相談役)
第21条 当法人に顧問5名以内及び相談役5名以内を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は当法人に功労があった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 相談役は、当法人の業務の処理に関して理事長の諮問に答える。
5 顧問及び相談役には、第16条第1項の規定を準用する。
第4章 社 員 総 会
(種類)
第22条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第23条 社員総会は、社員をもって構成する。
(権限)
第24条 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議することができる。
(総会の開催)
第25条 定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  • (1)理事会が必要と判断したとき。
  • (2)総社員の5分の1以上の議決権を有する社員から、理事に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき。
  • (3)前号の規定による請求を行った社員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき。
(総会の招集)
第26条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により社員が招集する場合を除き、理事会決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集通知を発する。
3 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順位により、他の副理事長がこれに代わる。
4 社員総会の招集に当たっては、理事会(前条第2項第3号の規定により社員が招集する場合には、当該社員)は、次の事項を定めなければならない。
  • (1)社員総会の日時及び場所
  • (2)社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
  • (3)社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使できるとするときは、その旨
  • (4)社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使できることとするときは、その旨
  • (5)その他法務省令で定める事項
5 理事長(前条第2項第3号の規定により社員が招集する場合には、当該社員)は、社員総会の日の1週間前までに、前項各号に掲げる事項を記載した書面をもって、社員に対して社員総会を招集する旨の通知を発する。ただし、前項第3号又は第4号について定めた場合には、社員総会の日の2週間前までに、当該事項を記載した書面をもって、社員総会を招集する旨の通知を発する。
6 理事長(前条第2項第3号の規定により社員が招集する場合には、当該社員)は、前項の書面による通知の発出に代えて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(以下、「政令」という。)で定めるところにより、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
7 前6項の規定に関わらず、社員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく社員総会を開催することができる。ただし、第4項第3号又は第4号について定めた場合には、招集手続を省略することができない。
(議長)
第27条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順位に従って、副理事長がこれに代わる。
(議決権の数)
第28条 社員は、各1個の議決権を有する。
(定足数)
第29条 社員総会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第30条 社員総会においては、法令が別に定める場合を除き、定款第26条第4項の社員総会招集通知に記載された目的事項についてのみ、決議する。
2 社員総会の決議は、一般社団・財団法人法及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、社員総会に出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
3 一般社団・財団法人法第49条第2項に定める決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
4 議長は、社員としての議決権を行使できない。ただし、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
5 決議すべき事項につき特別な利害関係を有する社員は、当該事項について議決権を行使することができない。
(議決権の代理行使)
第31条 社員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行う。
3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第32条 書面により議決権を行使できる場合には、社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出する。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権の行使)
第33条 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、社員は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供する。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決の数に算入する。
(社員総会決議の省略)
第34条 理事又は社員が社員総会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第35条 理事長が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第36条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
第5章 理 事 会
(構成)
第37条 当法人は、機関として理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
(権限)
第38条 理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
  • (1)当法人の業務執行を決定する。
  • (2)理事の職務の執行を監督する。
  • (3)理事長(代表理事)の選定及び解職を行う。
2 理事会は、前項の職務を円滑に行うために、常務会を設置することができる。
3 常務会は、理事長、副理事長、専務理事、常務理事で構成し、理事長が主宰する。
4 その他運営方法の詳細については、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
(種類)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
(開催)
第40条 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  • (1)理事長が必要と判断したとき。
  • (2)理事長以外の理事から、理事長に対し、理事会の目的たる事項を示して理事会招集の請求があったとき。
  • (3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合に、その請求を行った理事が招集するとき。
  • (4)監事から理事長に対し、理事会招集の請求があったとき。
  • (5)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合に、その請求を行った監事が招集するとき。
(招集)
第41条 理事会は、前条第2項第3号の規定により理事が招集する場合又は同第5号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号の規定による請求があったときは、請求の日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発する。
3 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順位に従って、他の副理事長が理事長に代わる。
4 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所及び目的事項を記載した書面による通知を発しなければならない。
5 前項の規定に関わらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議を経て定めた順位に従って、他の副理事長がこれに当たる。
(定足数)
第43条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事会に出席した理事の過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その決議に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第45条 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会への報告の省略)
第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による理事の業務執行状況報告については、理事会への報告を省略することはできない。
(議事録)
第47条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した理事長、副理事長及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
第6章 委 員 会
(委員会)
第48条 理事長は、当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 財 産 及 び 会 計
(財産の構成)
第49条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2)入会金
  • (3)会費
  • (4)寄附金品
  • (5)財産から生ずる収入
  • (6)事業に伴う収入
  • (7)その他の収入
(財産の管理)
第50条 当法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
2 当法人は、いかなる場合にも剰余金の分配は行わない。
(経費の支弁)
第51条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(会計の原則)
第52条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う。
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第53条 社員は、当法人の業務時間内は、いつでも、当該請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる。
(事業計画及び予算)
第54条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の承認を受ける。
2 前項の規定により理事会の承認を受けた事業計画及びこれに伴う予算は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第55条 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
(事業報告及び決算)
第56条 理事長は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する。
2 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については監事の監査を受け、これらにつき理事会の承認を受けなければならない。
3 理事長は、前項の監査を受けた計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供する。
4 前項の規定により定時社員総会に提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
5 理事長は、第3項の規定により定時社員総会に提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告する。
(貸借対照表の公告)
第57条 当法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告する。
(事業年度)
第58条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
第8章 定款の変更、事業譲渡、解散及び合併
(定款の変更)
第59条 この定款は、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づき変更することができる。
(事業の全部譲渡)
第60条 当法人が事業の全部を譲渡する場合には、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づかなければならない。
(解散)
第61条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  • (1)社員総会の決議
  • (2)社員の欠亡
  • (3)合併により当法人が消滅する場合
  • (4)破産手続開始の決定
  • (5)裁判所による解散命令の確定
2 前項第1号により当法人が解散する場合には、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づかなければならない。
(清算法人の機関)
第62条 当法人が解散した場合(前条第1項第3号による解散の場合及び同第4号による解散であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、当法人は清算法人となる。この場合、機関として、社員総会及び清算人のほか、清算人会及び監事を設置する。
(残余財産の帰属)
第63条 当法人の残余財産の帰属は、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議に基づき、当法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
(合併)
第64条 当法人は、社員総会において総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づき、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併することができる。
第9章 事 務 局
(事務局)
第65条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
  • 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第10章 補 則
(委任)
第66条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附 則
(定款の施行)
第1条 この定款は、平成21年4月1日(当法人の成立の日)から施行する。
この定款は、平成21年6月3日に変更し、同日から施行する。
この定款は、平成23年6月15日に変更し、同日から施行する。
この定款は、平成27年6月29日に変更し、同日から施行する。
(成立時社員の名称及び住所)
第2条 当法人の成立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
成立時社員
 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号 横浜STビル18階
   株式会社山田債権回収管理総合事務所
 東京都港区浜松町二丁目4番1号
   オリックス債権回収株式会社
(成立時役員の氏名及び任期)
第3条 当法人の成立時理事及び監事は、次のとおりとし、その任期は第16条第1項及び第3項の規定にかかわらず、選任後1年内の最終の決算期に関する定時社員総会終結の時までとする。
成立時理事
(理事長)   山田 晃久
(副理事長) 山口 正博
(副理事長) 西海 三男
(副理事長) 米田 豊
(専務理事) 森本 浩
        勝野 浩幸
        倉光 彰
        國岡 勝彦
        上村 紀夫
        山本 喩
        鞍掛 法道
成立時監事
        野々下伊津巳
        平井 豪
(成立初年度の事業年度)
第4条 当法人の成立初年度の事業年度は、第58条の規定にかかわらず、当法人の成立の日から平成22年3月31日までとする。
(成立初年度の事業計画及び予算)
第5条 当法人の成立初年度の事業計画及び予算は、第54条の規定にかかわらず、臨時総会の定めるところによる。